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iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書が届きました【わたしのiDeCo日記】

10月末、国民年金基金連合会から「個人型確定拠出年金に関する重要なお知らせ」と書かれた郵便物が届きました。圧着ハガキをめくってみると「重要」の赤い文字の横に「平成29年分 小規模企業共済等掛金払込証明書 確定拠出年金(個人型年金)」とあります。
この「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、平成29年1月から9月までに掛金の払込があった人に発送され、10月から12月までに初回の掛金払込をした人には平成30年1月末頃に発送される予定です。
※現在の発送スケジュールは、こちらを参照ください(2021年10月現在)

一見、地味なこのハガキ、受け取った人は大事な通知だと気づいたでしょうか。
実は所得控除のメリットを受けるには、確定申告や年末調整でこの払込証明書が必要になる「すごーく大事な通知」なんです!

そこで、今回は「iDeCo掛金の所得控除の手続き」について、職業や立場の異なる2つのケースを解説します。

■個人事業主など

自営業者やフリーランスの方は、確定申告で「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載の合計金額を「小規模企業共済等掛金控除」として申告すると、所得額を減らすことができます。

■サラリーマンなど

会社員や公務員で掛金が「銀行引落し」の人は、年末調整の書類に「小規模企業共済等掛金払込証明書」の合計額を記入し、証明書を添付して提出すると年末調整で還付されます。

掛金が「給与天引き」の人は、給与から所得税を源泉徴収する際に控除されているので、特に手続きをする必要もなく、社会保険料と同じように毎月の給与から都度控除されているのため、iDeCo掛金に関する還付はありません。(給与天引きの人には「小規模企業共済等掛金払込証明書」は発行されません)

※申し込み時に「事業主払込」を選択した場合に給与天引きとなります。

※初回の引落しが10月~12月になった人は、払込証明書の発行が翌年になり年末調整に間に合わないので、確定申告をして控除の適用を受ける必要があります。

■払込証明書がない!なくしてしまったかも…。

もし、手元に払込証明書がない場合は、加入する運営管理機関に連絡(もしくはWEB)をして再発行の手続きをします。
再発行依頼書(小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書)を取り寄せ、提出すれば大丈夫です。

■住所変更も忘れずに

転居などで登録住所が変わった場合は、やはり運営管理機関に連絡(もしくはWEB)をして変更届を提出します。

余談ですが、郵便局の届けを出しておけば転送してもらえて便利です。わたしもちょうど転居と払込証明書の発送時期が重なりましたが、転送で無事受取れました。といっても、課税所得のない主婦のわたしには所得控除のメリットはありませんけど(笑)

iDeCoの最大のメリットである掛金の所得控除の適用を受けるためにも、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の存在を今一度ご確認くださいね。

★2017年11月10日現在の情報です
(2021年10月18日更新)

⇒iDeCo大全集目次はこちら

※こちらの記事もおすすめです(「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発送タイミングが変更になりました)

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