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【用語解説】分別管理(ぶんべつかんり)とは

投資信託の分別管理(分別保管ともいう)とは、『投資家から集めた資金を保管・管理する信託銀行が、自行の資産とは分別して管理する』ことを言います。

この分別管理がなされているので、万一、購入した金融機関が破たんしても、運用会社が破たんしても、投資信託は「時価」で守られています。

どういうことか、投資信託を購入した場合で、具体的に説明しますね。

○○銀行で、投資信託の「△△ファンド」を購入したとします。△△ファンドを運用するのは□□会社、資産を管理するのは××信託銀行です。

投資信託は、3つの会社が関わって運営されています。

  • 投資信託を運用するのが「運用会社」
  • 販売の窓口になるのが銀行や証券会社などの「販売会社」
  • 資産を管理するのが「信託銀行」
  • と、それぞれの役割を分担するしくみになっています。

    つまり、○○銀行で△△ファンドの購入代金を支払っても、その資金は××信託銀行が管理するので、○○銀行では預かっていないんですね。これが、購入した金融機関や運営会社の破たんには、関係しない理由です。

    投資家の資金を預かる信託銀行は、運用会社の指示でファンドの組入れ資産(株式や債券)を購入し保管・管理します。その保管・管理を、「自行の資産とは分別して管理する」ことが法律(信託法)で義務付けられているのです。

    そのため、信託銀行に万が一のことがあっても、投資信託の資金は守られる、というわけです。

    ただし、守られるのは、あくまでも「時価」です。

    時価とは、ファンドごとの日々の基準価額による時価評価額のこと。購入してから運用が好調で基準価額が上がっていれば、その時価で、運用がかんばしくなく購入時より基準価額が下がっていれば、その時価です。日々変動する、その時点の時価で守られていると覚えておきましょう。

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