さまざまな返礼品がもらえるとあって、年々利用者が増えているふるさと納税。実は、2023年10月からルールが厳格化されることが決まっています。
知らなくて損をしてしまった!ということがないように、ルールの変更点を分かりやすく説明いたします。
経費のルール変更
ふるさと納税は、返礼品の調達費用の割合を寄付額の30%以下、経費の総額を寄付額の50%以下にしなくてはいけないため、下の図の通り、1万円の寄付の場合には、自治体側は返礼品の調達費用を3000円以下、返礼品を含めた経費の総額を5000円以下としなければなりません。
このルールは従来からあり、10月以降も変わらないのですが、この5000円に含まれる経費の定義が変更になるのです。
今まではワンストップ特例に関する事務や、寄付金受領書の発行等の費用は経費とされていなかったのですが、今後はこれらを含めることが求められます。以下、赤字が新たに経費に含まれる項目です。
自治体側の経費として含めるべき項目が増えるため、同じ返礼品でも寄付金額が増える、また、同じ寄付金額でも返礼品の量が減ってしまうことが想定されます。
産地の定義が今までより厳格になる
返礼金の産地について、その自治体が属する都道府県内で本当に生産されているモノかどうかを、今までより厳しく判定されるようになります。このため、9月まではあった返礼品が、10月以降はなくなってしまう可能性があります。
熟成肉や玄米が地場産品に限られるようになる
今までは、熟成肉や精白前の玄米については、他の都道府県や海外で生産されたものであっても、寄付する自治体が加工したら返礼品として認められていました。しかし、10月以降は、その都道府県内産であることが求められます。このため今後は、熟成肉や玄米を提供できる地域は限られることとなります。
地場産品と地場産品以外が混ざるものについて、割合が厳格化
地場産品の価値が、今までは、返礼品全体の価値の半分程度であれば、その自治体の返礼品として認められていましたが、10月以降は地場産品の価値が70%以上であった場合のみ、その自治体の返礼品として認められます。
例えば、自治体で生産された野菜の詰合せとその自治体以外で製造されたバーニャカウダソースのセットになった返礼品の場合、地場産品である野菜の価格が返礼品全体の価値の70%以上であった場合のみ返礼品として認められることになります。
地場産品以外のものも買えてしまう商品券はNGに
商品券は、その地域の特産品や食事、アクティビティを利用されることを目的として発行されています。しかし、一部の地域では、この商品券が地場産品以外の購入でも使用できるところがあるため、ルールが厳格化されます。
例えば、返礼品として、道の駅で利用できる商品券の場合、その地域の特産品の購入だけでなく、一般的な飲み物等の購入にも利用できる自治体があるのです。一般的な飲み物の購入ができるということは、ふるさと納税の目的である「ふるさとを応援する」という趣旨から外れてしまいます。
このため、10月以降は、地場産品と地場産品以外のものと選別困難な店舗で利用できる商品券の返礼品がなくなったり、今まで商品券が使えていた店舗であっても、店舗側で購入できるものが、限定されたりする可能性があります。
一般に流通しているものをパッケージ変更した返礼品はNGに
一般に流通しているTシャツや水筒等に、自治体のロゴをプリントするといったパッケージ変更しただけの返礼品は、認められなくなります。
例えば、アウトドアブランドと自治体がコラボレーションして製造した、自治体のロゴを印字した一般のアウトドアグッズ(自治体以外で製造したモノ)は返礼品として認められなくなります。一方、自治体の広報の目的で生産されたゆるキャラグッズなどは引き続き返礼品として認められます。
私たちにどんな影響があるの?
このように制度の厳格化により、10月1日から返礼品の寄付金額が上がったり、同じ値段でも量が少なくなる可能性があります。
また、地場産品の定義が厳しくなることにより、選べる品物が少なくなるかもしれません。
少しでもお得に返礼品をゲットしたいという人や、気になる返礼品がある人は、制度変更前の9月30日までにふるさと納税をしておくと安心ですね。
★2023年8月30日現在の情報です
(執筆:渡部 ナオコ)
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