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両親や祖父母からの贈り物にも税金がかかる?!知っておきたい贈与税がかからない制度のポイント

人からお金などの財産をもらったときに税金がかかることは知っている人が多いと思います。では「おじいちゃんにもらったお年玉」「親に出してもらった結婚資金」には税金はかかるのでしょうか?

今回の記事では、贈与されたときにかかる「贈与税」の概要と、どんなときに贈与税がかからないかを解説します。また、父母・祖父母から子や孫へ贈与した場合に使える制度もご紹介します。贈与税を正しく知り、使える制度を活用できるよう、参考にしてくださいね。

贈与税とは

個人が自分の財産(現金、車、不動産、有価証券など)を無償で他の人に譲り渡すことを贈与といい、財産を譲る人を贈与者、受け取る人を受贈者といいます。そして、贈与された財産には『贈与税』という税金がかかり、財産を受け取った受贈者が税金を納めます。

それは家族間でも同じです。両親や祖父母から贈与を受けると、税金を納めなければなりません。せっかく受け取る大切な財産ですから、「できれば税金をかけずに受け取りたい」「少しでも税金をおさえたい」と考えるのは当然のことですよね。

贈与には、一定の条件を満たせば控除を受けることや、税金がかからずに受け取ることができる制度があります。少しでも税の負担が軽くなるように、それらの制度を上手に活用しましょう。

贈与税がかからないケースとは?

原則、贈与税は贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ですが、日常生活に必要な生活費や、子どもを育てる養育費、教育費などの贈与を受けた場合は、原則贈与税はかかりません。次のように国税庁が『贈与税がかからない財産』を定めています。

たとえ夫婦間でも、上記の生活費の域を超えて高額な物品や資金のやり取りをした場合には、贈与税の対象になることがありますので注意しましょう

年間110万円までは贈与税がかからない『暦年課税制度』

毎年1月1日~12月31日の1年間(暦年)に贈与された財産の合計額をもとに贈与税を計算する方法を『暦年課税制度』といいます。

暦年課税制度には基礎控除額(110万円)があり、1年間に贈与された財産の合計額から110万円を引いて、超えた額に対して税金がかかる仕組みになっています。言いかえると「1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば税金はかからない」ということです。

また、贈与を受けたときには受け取った人が税務署へ『贈与の申告』をする必があるのですが、110万円以下の場合は申告の必要もありません。110万円を超えた部分については、その金額によって10%から最大55%の税率で贈与税が計算されます。<表1>
たとえば、祖父から100万円、祖母から100万円を受け取った場合、それぞれは110万円以下ですが、1年間に贈与された財産の合計額は200万円です。この場合、合計額200万円から基礎控除(110万円)を引いた90万円に税金がかかり、贈与税の申告が必要になります。90万円に対する贈与税は<表1>の速算表より、9万円です。<図1>
もし、複数人から贈与を受けるのであれば、合計額に気を付けましょう。なお、上記の贈与税の速算表<表1>は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限る)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に限って使用されます。たとえば、兄弟間や夫婦間、親から未成年の子への贈与の場合は、次の速算表<表2>となるためご注意ください。

また、贈与を受けたあとに、贈与者が亡くなって相続が発生した場合についても知っておくべきことがあります。それは、贈与から7年以内に相続が発生すると、相続する財産と生前に贈与された財産を合わせて(生前贈与加算)、相続税を計算するということです。詳細は国税庁HPをご覧ください。

国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

父母・祖父母から子・孫への支援に活用できる制度

これからの人生において、子どもの大学進学や住宅購入のように大きなお金を必要とする場面で、ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんに助けてもらう機会があるかもしれません。それは経済的なゆとりが生まれる非常に嬉しいお話ですね。

ただ、贈与の額が年間110万円を超える場合は、暦年課税制度は使えません。ですがご安心ください!父母や祖父母からの教育資金の援助、結婚・育児のためのサポート資金、住宅購入の援助金についての贈与であれば、非課税(税金がかからない)になる制度があります。

ここでは3つの非課税になる制度の概要をご紹介します。なお、詳しい内容は国税庁HPのURLを掲載していますので、そちらをご覧ください。

教育資金の贈与税の非課税措置(2026年3月末まで)

父母や祖父母から子や孫に、教育資金として贈与する場合は1,500万円(学校等以外の塾や習い事などに支払われる場合は、500万円)までが非課税になります。原則、受贈者である子や孫は30歳に達するまでです。

国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

そもそも、必要な都度贈与される教育資金は贈与税がかからない(前項「贈与税がかからないケースとは?」参照)と定められていますので、父母や祖父母に必要なタイミングで教育資金を出してもらえば贈与税はかかりません。ただし、祖父母に出してもらう場合は、資金の用途が明確になりにくいため、入学金や学費を祖父母が直接、学校や塾に振り込み、領収書を保管するなど、支払いの証拠を残す工夫が大事です。

中には必要な都度贈与ではなく、「将来、孫が大学に進学するときの教育資金を今のうちに渡したい」と将来の教育資金を先に贈与されるケースもあるでしょう。そういった場合は、「教育資金の贈与税の非課税措置」の利用がおすすめです。

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(2025年3月末まで)

父母や祖父母から子や孫へ、結婚・子育て資金として贈与する場合は1,000万円(そのうち結婚資金は300万円)までが非課税です。受贈者である子や孫は、18歳以上50歳未満であることが条件になっています。

国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(2026年12月末まで)

父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ、住宅の新築や改築、購入などのために資金を贈与する場合に、一定の要件を満たしていれば非課税となる制度です。たとえば、省エネ住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までなど、細かい要件(国税庁HPをご参照ください)が定められています。

国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
※なおリンク先のページには「令和5年12月31日まで」とありますが、令和6年度税制改正において、適用期限は3年間延長されており、令和8年12月31日までとなります。

人生の中で、教育費、結婚、子育て、そして住宅購入という大きな出費のタイミングで資金援助を得られることは、大変ありがたいことです。ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんの大切な財産をいただくのですから、全額をしっかりと受け取れるように非課税制度の活用を検討しましょう。

なお、それぞれの非課税措置は現時点での期限です。今後、期限が延びることもありますし、内容が変更となることもありますので、最新の情報を確認するようにしてください。

また、非課税枠の適用や贈与税の申告には、税務署や金融機関への申請や手続きが必要です。これらの制度を利用する際には、税理士などの専門家へ相談されることをおすすめします。

父母や祖父母にとって子や孫はかけがえのない可愛い存在に違いありません。経済的なサポートを通して若い世代を応援してくれています。ありがたいですね。

ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんからの贈り物は『大切な財産』です。非課税制度を利用して賢く受け取りましょう。そして、感謝の気持ちを伝えることも忘れないでくださいね。

経済的なゆとりは心のゆとりをもたらし、あなたの人生における選択肢を広げてくれます。

★2024年8月31日現在の情報です
(執筆:世古瑞智子   監修:張替 愛
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