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【2025年4月開始】「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」のポイント


この2025年4月から育児休業給付の給付率引上げによる出生後休業支援給付」、そして「育児時短就業給付」の運用が始まりました!

昨年【最新ニュース】でお知らせした、みらい倶楽部FPの張替愛さんの記事を抜粋して再掲しますね。

育児休業給付の給付率引上げで実質10割補てん

「夫婦そろって育休を取りたいけど、その間の家計が心配…。」
「シングルだから、育休で手取りが少しでも減るのは痛い…。」

そのような家庭に役立つ、育児休業給付に一定額が上乗せされる制度である、「出生後休業支援給付」が創設!

既存の育児休業給付でも休業前賃金の67%が支給されますが、今回はそれに加えて、出生後休業支援給付によって休業前賃金の13%が上乗せして支給されます。手当は非課税かつ育休中は社会保険料が免除されることを考慮すると、実質としては休業前賃金の10割を実現できます。

ただし、出生後休業支援給付の支給日数は最大28日と、それほど長くはありません。また、育児休業給付などには支給額に上限が設けられているため、年収が600万円以上などのようにお給料が高い人は、実質10割を実現できない可能性がある点には注意が必要です。

しかし多くの家庭で、育休中の家計状況を心配する必要はなくなるでしょう。仕事と育児の両立を目指したい人にピッタリです!特に男性の育休取得を推進するねらいがあるため、社会全体で男性でも育休を取りやすい雰囲気が広まることを期待したいですね。


育児時短就業給付が創設

職場復帰はしたものの、時短勤務のために出産前よりも収入が下がる人は決して少なくありません。そのような家庭を対象に、子どもが2歳までは時短勤務による収入減を補てんしてくれる制度が新設されました。

給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%となります。

時短勤務によって収入が減ることを理由に、無理をしてフルタイムになる人もいると、耳にすることがあります。時短勤務時に給付金がもらえることで、選べる選択肢に幅が広げられることが期待できますね!

 

★2024年7月16日現在の情報を抜粋して再掲
(執筆:張替 愛
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