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【最新ニュース】2024年6月可決!改正子ども・子育て支援法のポイントをわかりやすく解説


2024年6月に、子ども・子育て支援法の改正が可決・成立しました。

そこで、今回の改正の目玉である児童手当の拡充に加えて、子育てによる収入減少を補てんしてくれる育児休業給付の給付率引上げや、育児時短就業給付の創設などの改正ポイントについて、まとめて紹介します!

児童手当は高校卒業まで支給

今回の改正で多くの子育て家庭に関係するのは、「児童手当の改正」でしょう。これまでは中学卒業までの子どもが支給対象でしたが、高校を卒業する時期までもらえる内容に拡充されます。

また、所得制限も撤廃されたので、日本に暮らす高校生以下の子どもを育てる家庭なら、だれでも受け取れる手当になりました。第3子以降の支給額が3万円に増額されたため、経済的な不安から子だくさんを目指せていなかったご家庭にとっても、大変嬉しい改正内容です!

<主な変更内容>

改正時期:2024年10月以降の支給分について
・対象児童が、中学卒業までから「高校卒業まで」に変更
・所得制限が撤廃
・第3子以降の支給額が最高で月額1.5万円から「一律月額3万円」に増額

改正後の児童手当の総額を計算すると、第1子や第2子なら、およそ234万円(※)。第3子以降なら、およそ648万円(※)にも及びます。

第1子や第2子の総額は、国公立大学に進学する場合の入学金と授業料(4年間分)の合計金額に相当する金額です。「大学進学費用が心配…」というご家庭は、児童手当を使わずに貯めておくと良いですね!

なお、2024年10月からの児童手当では、基本的には22歳を迎える年度末までの子どもだけがカウント対象となります。 そのため、第1子と第3子が5学年以上離れている場合など、途中から第3子以降ではなく第2子の支給額に変わることがあります。兄弟姉妹の年が離れている家庭はご注意ください。

※4月生まれのほうが3月生まれに比べて11カ月多く受給できるため、実際に受け取れる総額は生まれ月によって異なります

育児休業給付の給付率引上げで実質10割補てん

「夫婦そろって育休を取りたいけど、その間の家計が心配…。」
「シングルだから、育休で手取りが少しでも減るのは痛い…。」

そのような家庭に役立つ、育児休業給付に一定額が上乗せされる制度である、「出生後休業支援給付」が創設されます!

既存の育児休業給付でも休業前賃金の67%が支給されますが、今回はそれに加えて、出生後休業支援給付によって休業前賃金の13%が上乗せして支給されることになります。手当は非課税かつ育休中は社会保険料が免除されることを考慮すると、実質としては休業前賃金の10割を実現できます。

ただし、出生後休業支援給付の支給日数は最大28日と、それほど長くはありません。また、育児休業給付などには支給額に上限が設けられているため、年収が600万円以上などのようにお給料が高い人は、実質10割を実現できない可能性がある点には注意が必要です。

しかし、この改正により、多くの家庭で、育休中の家計状況を心配する必要はなくなるでしょう。仕事と育児の両立を目指したい人にピッタリの改正です!特に男性の育休取得を推進するねらいがあるため、改正をきっかけに社会全体で男性でも育休を取りやすい雰囲気が広まることを期待したいですね。

育児時短就業給付が創設

職場復帰はしたものの、時短勤務のために出産前よりも収入が下がる人は決して少なくありません。そのような家庭を対象に、子どもが2歳までは時短勤務による収入減を補てんしてくれる制度が新設されます。

給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%となります。

時短勤務によって収入が減ることを理由に、無理をしてフルタイムになる人もいると、耳にすることがあります。時短勤務時に給付金がもらえることで、選べる選択肢に幅が広げられることが期待できますね!

その他の主な改正ポイント

ほかにも、次のような改正が実施されます。

児童扶養手当の拡充

ひとり親世帯などに支給される「児童扶養手当」についても、「第3子以降の支給額を第二子の加算額と同額に引き上げる」「所得限度額を引き上げる」といった拡充が行われます。

個人的には「もっと大幅に拡充したほうが良いのでは?」と思いますが…。少しでも改善したのは、喜ばしい限りです!

こども誰でも通園制度の本格実施

これまで支援が手薄だった、0歳~2歳の子どもがいる専業主婦・主夫家庭に向けて、親の就労を問わず、一定時間までなら公立の保育施設に子どもを預けられるようになる「こども誰でも通園制度」の本格実施が決まりました。現在は一部の自治体で試験的に実施されていますが、2026年度には全自治体で実施する方針です。

これにより、孤立しがちな専業主婦・主夫でも、自由な時間を使ってリフレッシュできるようになります。

実際に利用するためには、「近所の保育施設の空き状況」「子どもを預ける心理的ハードル」といった課題をクリアする必要があるでしょう。しかし、子どもと100%の笑顔で向き合えるようになるためにも、ママ・パパにはぜひともゆっくりできる時間を確保して欲しいと思います。制度が始まったら、ぜひ調べてみてくださいね!

 

★2024年7月16日現在の情報です
(執筆:張替 愛
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