*今年も年末調整の季節になりましたので、リマインド掲載します*
掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽くなるとあって、iDeCo(個人型確定拠出年金)で老後のための資産形成を始めた人もいるでしょう。
しかし、掛金を拠出しているだけで、自動的に所得控除の税メリットを受けられるわけではありません。
iDeCoの掛金を所得控除するためには、年末調整や確定申告が必要(※)です。
※掛金を事業主払込(給与天引き)している場合は除く。
10月下旬から順次発送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」(以下、掛金払込証明書)を提出して手続きすることで、はじめて税金を軽くできるのです。
(関連コラム:【iDeCo】年末調整や確定申告に必要な「掛金払込証明書」が10月下旬から順次発送されます)
そこで今回は、iDeCoの掛金を所得控除する手続きについて解説します。
<目次>
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象
iDeCoの掛金は、所得控除のうち「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。その年の所得から掛金全額を控除できるので、課税される所得額が掛金の分だけ減り、税金の負担が軽くなります。
会社員、公務員の人は年末調整または確定申告で所得控除
会社員や公務員の人は、年末調整か確定申告で手続きをします。
<確定申告をしない会社員・公務員の場合>
年末調整の申告項目「小規模企業共済等掛金控除」に、その年の1月~12月までの掛金合計額を記入し、掛金払込証明書を提出します。
年末調整で申告すると、iDeCoの掛金全額が所得控除され、軽くなった分の所得税が戻ってきます。一方、住民税は還付ではなく、翌年6月以降の住民税で軽減される形です。実質、翌年の住民税の支払いが少なくなります。
また、初回の掛金の引落が11月以降の場合や、掛金払込証明書の送付後に掛金額の変更があった場合は、証明書の発送が年末調整に間に合いませんので、確定申告が必要です。
<確定申告をする会社員・公務員の場合>
会社員や公務員の人で年末調整でなく確定申告をする場合は、確定申告書の「小模企業共済等掛金控除」欄にその年の掛金合計額を記入し、掛金払込証明書を提出します。iDeCoの掛金分、課税所得が減ることで、所得税が軽くなります。住民税については、年末調整の場合と同じです。
自営業、フリーランスの人は確定申告で所得控除
自営業、フリーランスの人は、確定申告で所得控除の手続きをします。確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、その年の掛金合計額を記入します。掛金払込証明書を添付し提出します。iDeCoの掛金分、課税所得が減り、所得税が軽くなります。住民税は、翌年の支払いが軽くなります。
掛金払込証明書を紛失したら再発行!年末調整に間に合わなければ確定申告で
送付された掛金払込証明書を紛失した場合は、再発行の手続きを。加入する金融機関(運営管理機関)のWEBで申請するか、コールセンターへ問い合わせてみましょう。再発行には申請から約2週間程度かかります。そのため、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
申告を忘れていた人は還付申告で還付を受けよう
iDeCoに入っているのに所得控除の手続きを忘れていた人は、還付申告で還付を受けましょう。掛金を支払った翌年の1月1日から5年間還付が可能です。申告忘れに気づいたら早めに還付申告で修正しましょう。
税制の優遇を受けながら老後の資産形成ができるiDeCo。掛金の所得控除の手続きは忘れずに。送られた掛金払込証明書はなくさないようにしましょう。
★2021年11月10日現在の情報です
★2022年11月8日更新
(執筆 冨田仁美)
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