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スイッチング、配分割合変更とどう違う?手続き方法は?【わたしのiDeCo日記】

★注意★
本コラムは、あくまで筆者の体験談であり、個別企業および個別商品を推奨しているものではありません。

先日、わたしが加入するSBI証券のiDeCoで、保有している定期預金「あおぞらDC定期(1年)」を、投資信託の「DCニッセイ外国株式インデックス」にスイッチングしました。

以前のコラムでも、「運用商品は、いつでも変更できる!」とお話しました。

しかし、運用商品の変更は、コロナの影響で株式市場が乱高下した時のような「一時的な状況の変化」にビックリして、感情的にするものではありません。「こんな風に資産形成するぞ」「こういう理由で、運用商品はこれにする」といった、長期的視野に立った自分の運用方針にしたがってくださいね。

今回は、運用商品を変更するスイッチングとはどういうものか、具体的な手続きはどうするかについて詳しく解説します。


スイッチングとは

スイッチング(預け替え)とは、現在保有している運用商品を売却し、その代金で別の運用商品を購入することです。

たとえば、iDeCoに加入したときはよくわからずに定期預金にしていたけど、少しわかってきて運用を始めたいと、投資信託へ変更するケース。

あるいは、投資信託のなかで日本の株式で運用するファンドから、世界の株式で運用するファンドに変更するケース。

いずれも、スイッチングで変更可能です。


スイッチングと「掛金の配分割合変更」の違い

スイッチングと間違えやすいのが、「掛金の配分割合変更」です。
掛金の配分割合変更とは、これから購入する運用商品や購入割合を変更すること。

たとえば、これまでは掛金でA商品を購入していたのを、これからB商品にしたい場合は「掛金の配分割合変更」をします。

この時、これまで積み立てたA商品の運用資産には手はつけられません。もしその資産について、これからはB商品による運用としたい場合は「スイッチング」をします。

つまり、これからの掛金を運用する商品も、すでに保有している運用商品も変更したい場合は、「掛金の配分割合変更」と「スイッチング」の両方の手続きが必要になります。


■スイッチングの回数制限は?コストはかかるの?

スイッチングは、iDeCoの加入者サイトからいつでも手続き可能です。

投資信託は保有口数、定期預金は保有金額の範囲内であれば、スイッチングの回数に制限はありません。

また、スイッチングの手続きにかかるコストはありませんが、売却する投資信託に「信託財産留保額」の設定がある場合は、スイッチングの際に差し引かれますので注意が必要です。

「信託財産留保額」がある商品かどうかは、運営管理機関のサイトの「ファンド一覧」や「運用商品の詳細」から確認ができます。

 

スイッチングの手続きフロー(SBI証券の場合)

いざ、スイッチングしたい!と思っても、どうしてよいのかわからない人も多いかもしれません。

そこで、一つの事例として、わたしが加入するSBI証券のiDeCo加入者サイト(※)の手続きフローを見てみましょう(2020年6月時点)。
★注意★ 運営管理機関により異なります。


まず、加入者サイトにログインし、スイッチング画面へ。

 

①売却商品を選択する

 

②売却数量を指定する

 

③購入商品を選択し、重要事項の確認をする

 

④手続き内容の確認をし、実行する

 

⑤手続きの「完了」を画面で確認する

 

⑥最初のスイッチング画面に戻り「スイッチング受付一覧」で受付内容が確認できる

いかがでしたでしょうか。ステップは何段階かありますが、簡単に出来ました。

でも加入者サイトは、運営管理機関によりレイアウトが異なり、慣れないうちは手続きに戸惑うかもしれません。

その場合は、コールセンターに電話してみましょう。オペレーターの方が、手続き方法について親切に答えてくれますので安心です。

iDeCoは、じぶんで自分の資産を運用管理していくもの。
加入してから60歳以降に受け取るまでの長い間には、投資経験や掛金の変更などで、当初の運用方法や配分割合が変わることもあるでしょう。

冒頭でもお話したように、iDeCoはフレキシブルな制度です。上手に資産管理していきましょう。

★2020年6月13日現在の情報です
(執筆 冨田 仁美

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