パートで働く主婦にとって、「配偶者控除」「配偶者特別控除」は身近で関心の高い税制のひとつ。その「配偶者控除」「配偶者特別控除」が2018年の税制改正で見直されました。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」というのは、所得税や住民税を減らすことができる「所得控除」の一つです。
2017年までは、夫が所得を38万円減らせるこれらの控除を利用するには、妻の年収を103万円未満にしないといけませんでした。
この2018年1月からは、最大の控除額38万円を利用したい場合、妻は年収150万円未満まで働けるようになったんです。
ただし!その配偶者控除を適用するのに、今回から新たに夫の所得に制限が設けられました。
そのため、これまで年収103万円に抑えて働いていた人にとって、もっとたくさん働けるようになった一方で、夫の所得によっては、年収0円でも「配偶者控除」自体が受けられない人も!
そう、すべての働く主婦にとって一律で喜べる改正ではありません。
今回は、2018年の配偶者控除制度改正のポイント、さまざまな「壁」から見たメリット・デメリットを整理してみたいと思います。
■2018年の配偶者控除制度改正のポイント
今回の主な改正ポイントは次の2つ。
≪配偶者控除に所得制限の導入≫
これまでは夫の所得にかかわらず妻の年収が103万円未満であれば、38万円の配偶者控除が適用されましたが、2018年からは夫の所得により受けられる控除額に差が出るように。
たとえば夫の所得が900万円以下だと38万円の控除、900万円超から950万円までは26万円の控除、950万円超から1000万円までは13万円の控除、1000万円超は控除ゼロとなります。
要するに、夫の所得が1000万円を超えると(年収にして1220万円)、年収0円の専業主婦だったとしても、「配偶者控除」は受けられません。
≪配偶者特別控除を受けられる年収の拡大≫
これまでは、妻の年収が103万円超から105万円未満だと38万円の配偶者特別控除が受けられ、妻の年収が上がるにつれ控除額が段階的に減り、年収が141万円を超えると控除額がゼロになりました。
それが今回の改正で、年収150万円未満まで38万円の特別控除が、年収が150万円を超えた場合でも201万円未満までは年収に応じ段階的に減るものの、控除が受けられることになったのです。
また、この妻の年収に応じた特別控除額は、夫の所得が900万円超から減額差が出て1000万円を超えると控除がゼロになります。
次のコラムでは、配偶者控除以外に働くうえで気になる「さまざまな壁」について見てみます。