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パートで働く妻の、100万・103万・106万・130万円…!さまざまな「壁」

前回のコラムでは、2018年の配偶者控除制度改正のポイントについてお話ししました。

 

見直された「配偶者控除」「配偶者特別控除」を踏まえ、働き方を考える際に関わるさまざまな「壁」。今回は「○○の壁」とは一体どのようなものか、整理します。

■100万円の壁

100万円は「住民税」の支払い義務があるかどうかの境目になる目安金額です。

収入を得ている人は、所得税と住民税を支払う義務がありますが、収入が一定金額までの人はこれらがかかりません。
年収103万円までは税金がかからない所得税と異なり、住民税は一般的に年収100万円を超えるとかかります(自治体によって98万円を超えるとかかる場合も)。

たとえば東京都民の場合、年収101万円だと8500円の住民税が、年収102万円だと9500円の住民税がかかります。
金額としてはわずかなので、あまり気にならないかもしれません。

■103万円の壁

103万円は「所得税」を払わずに仕事ができる年間の給与収入の上限金額です。

所得税は、所得が38万円(※)を超えた場合にかかりますが、パートなど給与所得者は年収から給与所得控除額65万円(※)が差し引けるので、

103万円-65万円(給与所得控除額)(※)―38万円(基礎控除額)(※)=0円(課税所得)

となり、103万円までは所得税がかからないのです。
※2020年から、給与所得控除額は55万円、基礎控除額は48万円。

また、夫が勤める会社に「配偶者手当」がある場合、多くの会社では「妻の年収103万円まで」が支給条件になっています。たとえば月1万円の手当をもらえている場合、103万円を超えてしまうと年間12万円も手取りが減ってしまうことに。

そこで、103万円を超えないように働こうとすることから「103万円の壁」と呼ばれています。

■106万円の壁

106万円は、従業員501人以上の企業に勤めている場合で「社会保険」に加入することになる年収額です。

・労働時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
・勤務期間が1年以上見込み
・学生ではない

このすべてに該当する人は社会保険に加入する、すなわち夫の扶養から外れることになります。

たとえば年収120万円の場合、社会保険料だけで年額約18万円近くかかります。所得税や雇用保険料と合わせると、手取りは約100万円にまでなってしまいます。
(協会けんぽ・東京都の場合)

将来の厚生年金が増えたり、傷病手当金などの保障は大きくなるものの、106万円を少し超えた程度の収入だと、超えた分より保険料が高くかかることもあり、手取りが大きく目減りしてしまう恐れも。

そのため「106万円の壁」も働き方を考えるうえで、大きな節目になりがちです。

■130万円の壁

130万円は、どんな会社に勤めていても、妻は社会保険に加入して夫の扶養から外れないといけない収入基準です。

サラリーマンの夫に扶養される専業主婦(一定の収入以下のパート主婦を含む)は、健康保険料と国民年金保険料が免除になっています(おトクすぎるので廃止や見直しが議論されていますが、現行免除されています)。

収入が130万円を超える見込みとなった場合には、扶養から外れて第1号被保険者となり、国民健康保険と国民年金の保険料負担が必要に。

ゆえに、106万円と同じく130万円も働き損となる恐れから心理的に大きな壁になると言われています。

■2018年の改正とさまざまな「壁」、トータルでメリットになるのは誰?

今回の改正で減税になる人でも、106万円や130万円の壁との兼ね合いで「このままの働き方でよい」と考える人もいるでしょう。

単純に金額だけのプラスマイナスであればその判断もアリですが、これまでより多く働くことがキャリアアップにつながるのであれば、それは「プライスレス」なメリットとなります。

その点で言えば、夫が自営業の人は、もともと社会保険料がかかりますので、あまり「○○万円の壁」がないと言えますね。106万円を超えれば社会保険に加入出来るパート先に勤めれば、配偶者(特別)控除の改正がストレートにメリットとなります(夫の所得でひっかかってなければですが)。

いずれのケースも、今後の働き方について経済面のメリットデメリット、将来につながるキャリアなど総合的に考えてみるよい機会かもしれませんね。

 

(★2018年3月1日現在の情報です)
(★2021年8月26日更新)

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