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ワーママ必見!出産に関する医療費控除のポイントは?


出産などで医療費がたくさんかかると使える「医療費控除」。ネットでやり方を調べてみても、超長文の説明ページに心が折れて、諦めてしまったママもいるのではないでしょうか。

忙しいワーママは、効率が第一です!

そこでこの記事では、「医療費控除ってどのくらいおトクなの?」「私は利用するべき?」と迷っている人が、知っておきたいポイントをギュッとまとめてご紹介します。

■節税効果で医療費が実質割引!「医療費控除」

医療費控除とは、1年間に払った医療費が10万円(※)を超えたときに、確定申告することで税金の負担を減らすことができる制度です。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

気になる減税額は、年収500万円前後(所得税・住民税が共に10%)の人なら「10万円を超えた医療費が、約20%実質割引される」とイメージしておくと分かりやすいでしょう。

この”実質割引率”は、利用者の所得税率で変わります。年収100万円で税金を支払っていない人だと0%、年収400万で所得税5%・住民税10%の人なら約15%。年収900万で所得税20%・住民税10%の人なら約30%が目安となります。

参考リンク:国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき

■医療費控除で妊娠・出産で数万円の減税が可能!?

妊娠・出産は保険診療の対象外なので、1年間で自己負担する医療費が10万円を超えることが予想されます。

筆者も、出産した年には医療費控除を利用しました。

妊娠・出産と通常の医療費を合わせて約25万円の自己負担となりましたが、医療費控除を申告したことで、所得税と住民税で合わせて3万円前後の節税ができたんですよ。

筆者が初めて医療費控除の申告をしたときは書類作成と税務署への提出で合計4~5時間ほどかかりましたが、慣れれば2時間ほどでできる作業量です。もし「手間のわりに減税額が小さいな」と思ったら、医療費控除の申告を諦めるのもひとつの手です。

■出産による医療費控除のための2ステップ

医療費控除を利用するためには、医療費がかかった証拠(レシート等)を保管した上で、税務署に確定申告をする必要があります。

<出産による医療費控除の2ステップ>
1月1日~12月31日:医療費の証拠(レシート)を残す
翌年1月1日~3月15日:確定申告書を準備・提出する

医療費がかかった証拠となるレシートの保管を忘れると、医療費控除を利用できないことがあります。そのため、スケジュールはしっかり頭に入れおきましょう。

医療費控除は還付申告なので、翌年1月1日から5年以内ならいつ申告しても大丈夫です(※)。ただ、医療費控除額が大きいと翌年の認可保育園の保育料が下がることもあるので、確定申告期限内の3月15日までには提出すると良いでしょう。

※事業所得や不動産所得がある人など、還付申告以外の確定申告が必要な方は、2月16日から申告可能です。

■ステップ1:医療費の証拠(レシート)を残そう

まずは、医療費を払った証拠(レシート)を保管しておくことだけに注力しましょう。

医療費控除のレシートは5年間の保管義務があるので、専用の保管場所を決めるのがおすすめです。

筆者は、急病で医療費が高額になったときに備えて、出産のない年でも医療費のレシートはポケットファイルに保管することを習慣にしています。

医療費控除の対象となる医療費は幅広く、家族の医療費や、歯科診療費、鍼やお灸、通院費、薬局で買った医薬品なども含まれます。「医療費控除の対象になるかも?」と思った医療費関連のレシートをとにかく全部保管しておきましょう。

<医療費控除の対象となる主な医療費>
・生計が同じ家族のために支払った医療費
・病院(歯科含む)で支払った医療費
・薬局で買った医薬品
・妊婦検診の自己負担費用
・通院費(電車代やバス代、出産時のタクシー代) など

参考リンク:国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」、「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」、「医療費控除の対象となる入院費用の具体例

12月31日が来るまでは1年間の医療費が10万円を超えるかも分からないので、気負う必要はありません。各医療費が対象となるかどうかは、確定申告時にまとめて確認するのが効率的です。

<医療費のレシートを捨ててしまった場合は?>
医療費を支払った証拠になれば良いため、レシートでなくクレジットカードの利用明細書などでも問題ありません。保険診療の医療費なら、健康保険が発行する「医療費のお知らせ(=医療費通知)」が証拠にできます。ただ、保険診療外の妊娠・出産費用は医療費のお知らせには載りません。また、クレジットカードの利用明細には、ドラッグストアで買った薬名までは記載されないので、証明としては不十分かもしれません。このような医療費は、ダメもとでもレシートの再発行を依頼してみましょう。なお、バスや電車などの通院費はレシートがなくても大丈夫です。聞かれたら説明できるように、家計簿やレシートの裏などに、経路や金額をメモしておくと安心です。

■ステップ2:確定申告書を準備・提出しよう

翌年1月になったら、いよいよ確定申告です。ポイントは次の通りです。

<ポイント1:医療費の合計を出して、確定申告するか決める>

まずは集めたレシートの合計金額をざっくり計算しましょう。合計10万円未満なら、基本的には医療費控除が利用できません(※)。また、ちょうど10万円くらいしかかからなかった場合も、減税効果は小さいので、確定申告しないと決断しても良いかもしれません。

※10万円未満でも医療費控除の対象になることがあります。
※児童扶養手当や児童手当など、所得金額が公的支援制度の利用内容に影響しそうな人は、医療費控除の利用を検討するのがおすすめです。

<ポイント2:夫婦で所得の高い人が確定申告する>

生計を同一にしている家族の医療費は、だれが申告しても構いません。そのため、所得が高い(=所得税率が高い)人が申告したほうが、減税効果は大きくなると期待できます。

産休・育休手当は非課税なので、出産した年の妻の所得は少なくなりがちです。夫のほうが高所得の場合は、夫にも医療費控除の制度を知ってもらい、夫婦で協力して確定申告しましょう。

<ポイント3:ネット経由でスムーズに確定申告をする>

平日日中に時間が取れない忙しい共働き夫婦におすすめなのは、ネットを活用した確定申告です。

むずかしそうに思える確定申告も、国税庁が解説動画を配信しています!その解説動画を見ながら、パソコンやスマホで行うとスムーズです。印刷したものを税務署へ郵送する方法なら、夜間休日にもできます。マイナンバーをお持ちであれば、ネット申告も可能です。

参考リンク:国税庁の配信動画
・ネットで作成する場合:国税庁「医療費控除を受ける方
・スマホ申告の場合:国税庁「スマホ申告(医療費控除の入力方法)

国税庁の「確定申告作成コーナー」は、画面の指示に従って情報を入力していけば、自動で正しい税額計算をしてくれますので、知識ゼロの人でも問題なく確定申告書が作成できます。
もし分からないことが出てきても、「国税局電話相談センター」に電話すれば、丁寧に教えてくれます。

妊娠・出産の時期は働いて収入を増やすのが難しいものです。筆者は出産後に医療費控除を利用することで、「家計に役立った!」という満足感が得られたことが良かったと思っています。

一度やり方を覚えれば、今後医療費がかかったときにもスムーズに利用できるようになります。ぜひ出産の機会に、医療費控除を活用してみましょう!

 

★2021年5月25日現在の情報です
(執筆:張替 愛

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