扶養内で働くパート主婦は、「社会保険に入らないで済むように、年収130万円(人によっては106万円とか103万円)ギリギリ!」をねらう人も多いのではないでしょうか。
でも…この「年収」とは何を指すのかを、正確に把握していますか?
パートの基本給与だけでしょうか。それとも、交通費などの各種手当も含めるのでしょうか。それに、副業収入などのパート以外の収入があるケースはどうなるのでしょうか。
うっかり扶養範囲を超えて働くと、とたんに社会保険の加入手続きや支払いに追われる羽目になるかも!そんな事態を避けるためにも、130万円の壁に関わる「年収」について理解を深めておきましょう。
<目次>
そもそも「扶養内」ってどういうこと?
ひと口に「扶養内」といっても、大きく分けると2つあることをご存じですか?
1つ目が『税法上の扶養』。自分が支払う所得税や住民税、配偶者(特別)控除などが関係します。
そして2つ目が、このコラムで取り上げている『社会保険上の扶養』。公務員や会社員の妻は、一定の収入内であれば夫の扶養家族となり、健康保険や国民年金の保険料が免除されます。一定の収入とは、パート主婦なら年収130万円以内(※)が基準となります。
(※税法上の扶養に入るための収入条件とは異なりますのでご注意ください!)
この年収130万円を超えて扶養から外れて働くと、一気に1年間で約15万円から30万円近くにおよぶ社会保険料の支払いが発生します。
そのため、社会保険に加入すると将来もらえる年金額が増えるというメリットはありますが、社会保険料の負担感から多くのパート主婦が「年収の壁」を意識して働いているのもうなずけますね。
なお、勤務先によっては年収106万円を超えると社会保険の加入が必要となり、106万円が壁になる人もいます。
ほかにも、100万円や103万円の壁といわれるものがあります。こちらの記事で解説していますのでご覧になってみてください。
「給与収入」は交通費や各種手当も含まれる!?
社会保険上の扶養の壁となる年収130万円とは、時給などから計算された基本給与だけでなく、各種手当や通勤手当も含みます。
つまり、かかる交通費の金額によって扶養内で稼げる基本給与額の限界が変わるのです!
年収130万円が扶養の壁となるAさんとBさんのケースで具体的に計算してみましょう。
<交通費1日300円のAさん>
基本給与:月96,000円(=時給1,000円×1日8時間×月12日勤務)
交通費:月3,600円(=1日300円×12日)
合計 約10.0万円 < 約月10.3万円(年収130万円以内)
<交通費1日1,000円のBさん>
基本給与:月96,000円(=時給1,000円×1日8時間×月12日勤務)
交通費:月12,000円(=1日1,000円×12日)
合計 約10.8万円 > 約月10.3万円(年収130万円をオーバー)
Aさんは扶養内で働けます。しかし、BさんはAさんに比べてひと月の交通費が8,400円(1日700円×12日)高いため、Aさんと同じだけ働きたければ扶養を外れる必要が出てくるのです。
このように、通勤手当による差はあなどれません!
扶養内でもできるだけたくさん稼ぎたい人は、なるべく交通費がかからない勤務先を選ぶと良いということですね。
通勤手当のほかにも、残業手当、休日手当、深夜手当、賞与、インセンティブ報酬、住宅手当、家族手当、食事手当などは、給与収入となるのが一般的です。ご注意ください。
「副業収入」も対象!?不用品を売ったときは?
なかには、パート収入以外にも単発バイトや内職などの副業収入がある人もいるでしょう。
その場合は、パート収入と副業収入の合計金額が年間130万円を超える見込みになると、社会保険上の扶養の対象外になると考えてください。
例えば、パート収入の月8万円(年間96万円)に加えて、副業収入が月1~3万円(年間24万円)あるケースであれば、合計年収が130万円におさまっているので扶養内のままでいられると予想できます。
<フリマで不用品を売ったときは?>
不要品をフリマアプリなどで売った場合もお金が手に入りますので、「これって副業?」と不安に思うかもしれません。不用品を売ったときの収入は、基本的には気にしなくて大丈夫です!なぜなら、社会保険上の扶養の収入基準は、「これから1年間の収入見込み」で考えるのが基本だからです。継続的な収入でなければ、扶養条件には影響しません。
ただし、継続的に商品を仕入れて売却・転売している場合は別です。今後も収入が続くようなら、扶養の収入基準に関係すると考えましょう!
資産運用や公的年金も対象なので注意!
ほかにも、以下のような収入は扶養の収入基準に影響する可能性が高いので、確認が必要です。
<収入に含まれる項目の例>
・老齢年金や遺族年金、障害年金などの年金収入
・副業などで得た事業所得や雑収入
・不動産の賃料収入など
・預貯金や有価証券の利子収入
・株式配当金などの投資収入
・健康保険からの傷病手当金・出産手当金
・雇用保険の給付金
・被保険者以外の方からの仕送り
思い当たる収入がある人は、パート収入と合わせて年間の見込み収入額がいくらになるのを計算してみてくださいね。
迷ったときは「健康保険組合」に相談しよう!
扶養内の収入基準は年収130万円以内が基本ですが、詳細は健康保険組合ごとで違います。
そのため、「これって扶養に影響する収入なのかな?」と迷ったときは、所属する健康保険組合に確認するのが最も確実です。
健康保険組合によっては、組合ホームページに扶養家族となる収入基準が記載されていることもあります。ホームページが見つからなければ、健康保険証に載っている電話番号に問い合わせてみましょう。きっと丁寧に教えてくれます。
よく分からないままでいるのは避けてくださいね。もしも扶養範囲を超えていたことが判明すれば、対象外だった時期までさかのぼって扶養から外す手続きが行われることがあります。その場合は、過去分の年金保険料や健康保険料を支払う必要が出てきます。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」です。
もやもやした気持ちはそのままにしないで、勇気をもって聞いてみてください!
★2020年9月18日現在の情報です
(執筆:張替 愛)
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