働くママやパパは、子どもの体調不良や通院などで「仕事を休みたい」「遅刻・早退して対応したい」となることが珍しくないでしょう。
そこで知っておきたいのが「子の看護休暇制度」です。
法律により定められた制度のため、働き方や勤務先によらず、働いている親は原則全員利用できます。さらに法改正によって、2021年1月からは「時間単位」でも休暇が取得できるように!
今回は、子の看護休暇の概要と、取得するときのチェックポイントを紹介します。
■「子の看護休暇」とは?
■「時間単位」の取得ができる(2021年1月施行)
■子の看護休暇を使うときの3つのチェックポイント
①自分は取得可能か
②有給か無給か
③取得申請の方法
■気持ちよく看護休暇を取得するためには?
■「子の看護休暇」とは?
「子の看護休暇(以下、看護休暇)」とは、小学校入学前までの子どもの体調不良や通院などの際に、1年度において5日間を限度に、勤務先に申し出ることで休暇を取得できる制度のことです。
この制度は、子育てや介護をする人が円滑に仕事と両立できるよう支援するための法律である「育児・介護休業法」によって定められています。
そのため、中小企業含めてすべての企業で利用できる制度となっています。正社員やパートなどの雇用形態や、男女も問われません。配偶者が専業主婦(夫)の場合でも、もちろん取得OKです!
■「時間単位」の取得ができる(2021年1月施行)
育児・介護休業法の改正により、2021年1月1日から看護休暇を「時間単位」で取得できるようになりました。
これまでは1日または半日単位での取得だったのが、1時間や2時間などの整数倍の時間単位で取得可能に。
これにより、時間単位で遅刻や早退ができるため、次のような場面での活用が期待できます。
<看護休暇(時間単位の取得)の活用例>
・子どもの予防接種のため、病院を受診した後に2時間遅刻して出社
・子どもが急に発熱!病院受診後、病児保育やシッターに預けて1時間遅刻して出社
・保育園から子どもの発熱で呼び出しが!1時間早く退社
など。
筆者がまだ会社で働いていたとき、長男(当時1歳)は15時以降に発熱することが多く、保育園からよく呼び出しの電話がかかってきました。その際は保育園に平謝りして定時を待ってダッシュで帰宅していたので、正直きつかったです。これからは業務の都合がつけば早退しやすくなりましたので、嬉しい法改正ですね!
なお、時間単位の取得は「各労働者の所定労働時間数」を基準に取得限度日数が計算されます。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の人なら「1日=7時間」です。つまりこの場合、年間で5日間=35時間までは看護休暇が取得できることになります。
ただし、原則として、就業時間の途中で一時的に退出し再び職場に戻る「中抜け」は認められていません。もし「子どもの急病で昼休みに一時退社後、人に預けてから再び出社したい」といった場合は、勤務先に利用できるか確認しましょう。
■看護休暇を使うときの3つのチェックポイント
看護休暇を使うときには、次の3つのチェックポイントを抑えておきましょう。
<ポイント1:自分は取得可能か>
看護休暇は、適応年齢の子どもがいれば、原則すべての労働者が対象となります。
ただし、「時間単位休暇の取得が難しい業務についている労働者」や「入社6ヶ月未満の労働者」、「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」は対象外となることがあります。
なかでも時間単位での取得については、法改正したばかりで周囲に認知されていない可能性も高いので、あらかじめ会社や所属する部署の上司などに確認してから取得するのが安心です。
<ポイント2:有給か無給か>
看護休暇を取得したときに賃金を支払うかどうかは企業の判断によります。そのため、勤務先の就業規定などで給与の有無を必ずチェックしておきましょう。
もし看護休暇が有給なら、減給なしに看護休暇を利用できるということです。しかし無給の場合は、休んだ日数や時間分だけ減給となるため、看護休暇よりも「年次有給休暇」から取得するのがおすすめです。
「無給なら看護休暇の意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。看護休暇を取得しますと言えば、理由があっての休暇であることが周囲に認知されやすくなり、「欠勤」を避けることでボーナスや人事の査定でマイナスの影響が出ることも防げます。
看護休暇が有給か無給かは、勤務先の就業規則(特別休暇規則、育児休業規則など)で確認してください。就業規則が見つからない場合は、総務や人事に相談してみましょう。
<ポイント3:取得申請の方法>
看護休暇の取得申請は、電話などの口頭でも認められるものとされています。つまり、子どもの病気などによる急な遅刻や早退でも、当日に申し出れば取得できるということです。
ただし勤務先によっては書面での申請が必要になることもあります。休暇を取得したら、出勤後すぐに、勤務先のルールに従って申請するようにしましょう。
■気持ちよく看護休暇を取得するためには?
看護休暇は、ママやパパが仕事と育児を両立し、働き続けることを支援する制度です。会社の業務に精通した社員が長く働き続けることは、勤務先のメリットにもつながることですから、子どもが小さなうちは看護休暇をうまく利用しつつ、前向きに乗り切っていきましょう。
しかし休暇を取得することで、職場で働く人たちの負担につながることもあるのが現実でしょう。気持ちよく休暇を取得するためにも、
・急な休暇でも困らないように仕事のやり方をシェアしておく
・休暇後の出勤時にはフォローしてくれた人に丁寧にお礼を伝える
・できるだけ繁忙期を避けて検診や予防接種の予定を立てる
など、普段からできることを見つけて実行していくと良いですね。
★2021年3月25日現在の情報です
(執筆:張替 愛)
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